栄養士の資格と法律改正の関係
2008年の4月から健診制度が改正され、特定検診、特定保健指導が実施されるようになりメタボリックシンドロームの基準が盛り込まれたました。
この健診制度で管理栄養士は、検診を受けた人やメタボリックシンドロームの疑いのある人に、保健指導を行うのです、このことにより、管理栄養士の需要がますます高まっています。
管理栄養士は、国家資格として認められている「食」に関わる職業の中では唯一の資格です。高度な専門知識を身につける必要があり、難易度は非常に高く、受験者数が年々増えているにも関わらず、合格者数がそれに比例していない資格試験になっています。
管理栄養士の国家試験は9科目(1.社会・環境と健康 2.人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 3.食べ物と健康 4.基礎栄養学 5.応用栄養学 6.栄養教育論 7.臨床栄養学 8.公衆栄養学 9.給食経営管理論)から出題されますが、管理栄養士に関わる法律や制度の改正も抑えておく必要があります。
ちなみに、現行の管理栄養士に関する法律は平成12年に栄養士法として改正され、平成14年から施行されました。
この管理栄養士に関する栄養士法改正には生活習慣病の増大や団塊の世代の高齢化による高齢化社会の到来が背景にありました。
特に生活習慣病の増大は近年社会問題となっており、国民医療費の増大も深刻な問題となっています。
こういった問題を解決するためには、生活習慣病の予防が大切だと考えられ、管理栄養士によって個人の栄養状態を的確に判断し、指導することが未然に病気を防ぐために重要だとされ、管理栄養士の知識と専門性の向上が図られたのです。
平成14年の栄養士法改正では、管理栄養士に対する明確な位置づけや、登録制だった管理栄養士の資格から、免許制資格へと切り替え、また管理栄養士受験資格の見直しの3つが主に改正されています。
この栄養士法改正により、管理栄養士試験合格への道はさらに厳しくなった反面、管理栄養士の地位の向上が図られたのです。
一般的に、法律や制度は時代のニーズ合わせて改正されます。
管理栄養士の国家試験を受験するには法改正においても最新の情報を入手することを心掛ける必要があります。
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